先日お客様を訪問して驚くことを聞きました。お店に農政局の方がきて、計量が正確に行われているか、チェックしていった、ということ。しらす干しなどを抜き取り検査をするそうです。
その時言われたのは、例えば50gと書いたらぴったり50 gでないと駄目だそうです。少なければもちろんお客さんを騙すことになってしまいます。しかし多少多ければいいのでは?と思いますがそれも駄目だと言われたそうです。そんなに厳しいかな?と思います。
計量の誤差は量目公差として定められ、認められている
気になったので調べてみると、以下のようなことがわかりました。
第十二条 政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。
経済産業省「電子政府の総合窓口」より引用
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=404AC0000000051
つまり、誤差は認められているのですね。件の農政事務所の方は少し勉強不足なのだと思います。おそらく着任したばかりなのでしょう。
計量法の誤差、量目公差とは
政令で定める誤差のことを「量目公差」といいます。つまり、政令で誤差を認めています。
以下、経済産業省のページより引用です。
食肉、野菜、魚介類、灯油など29種類)を特定商品として定めており…特定商品は量目公差(政令で定める誤差)を超えないように計量しなければなりません。
経済産業省「量目公差に関するよくある質問と答え」より引用、一部筆者により編集
特定商品の場合、計量法では表示より少ないと違反に
特定商品の場合、計量法では表示より少ない量を入れることは認められていません。魚は「特定商品」のため、表示よりも実際の量が少ないと政令違反となります。
過量(多い)の場合、計量法では問題ない?
では過量(多い)の場合はどうでしょうか。
過量は「量目公差は規定されていない」となっています。つまり「誤差は設定されていない」ということですね。誤差は設定されていない?よくわからない表現です。
ただ、文章を読む限りでは、「多少多い分には問題がない。でもやりすぎると指導・勧告するよ」という風に解釈できます。
多い(加量)場合、どのくらいの割合まで量目公差が認められているか
ちなみにほとんどの魚の量目公差(誤差)の割合は以下のようになっています。
- 5g以上50g以下 6%
- 50g超100g以下 3g(最大3%)
- 500g超1.5kg以下 15g(最大1%)
- 1.5kg超10kg以下 1%
ということで、割合が決まっているのですね。量が少ないほど、計りづらいためか、許容する量目公差(誤差)割合は大きくなっていますね。
https://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/00_download/14_ryoumoku_kosa.pdf
経済産業省「量目公差表」参照
「特定物象量」を「法定計量単位」により示して販売する場合には量目公差を超えないように計量しなければならない、ということです。
しかし特定物象量という表現がよくわかりません。なので多い場合でも量目公差の範囲内に収めておくのが無難ですね。
計量の現場では、ドリップが出ると軽くなることもある
実際魚でも肉でも、パッキングした後にドリップ(水分)が出ますね。測るときはきちっと50gだったとしても、ドリップが出た後に計ったら49gだった、ということもあり得ます。それならと、少し多めに入れてもダメとのお話でした。
でもそれはそもそも不可能なのではないでしょうか。魚の個体によってドリップの出る量は違います。なので定量的にドリップ分を計算して多めに入れることは不可能です。
計量法の誤差(量目公差) 最後に
というわけで、誤差は量目公差として認められている、という結論でした。
そして品目によって計量法の誤差が定められていますので、それに従っていれば基本的には問題ありません。
計量法についてもっと知りたい方は以下の本をお手にとってみてください。
地方の役人に何か言われても、上記のような知識があれば議論できるわけです。
そうすれば必要以上に恐れることもないですよね。
なので地方の農政局で着任したばかりの知識役人には正しい知識で武装して、論破するのが良いと思います。以下の本でぜひ勉強してみてくださいね!